医療費控除
医療費控除とは?
医療費控除とは自分自身や家族のために支払った医療費をその年の所得から差し引くことができる制度です。つまり矯正治療費も医療費控除の対象金額に応じて所得税を軽減することができるのです。
対象となる人は?
子どもの歯列矯正は、ほぼ問題なく医療費控除の対象となります。大人の歯列矯正は、矯正医が診断し医学的に問題があると認めた場合、医療費控除の対象となります。ただし、純粋に美容目的の場合は医療費控除の対象となりません。しかし、患者様自身が美容目的であっても噛み合わせに問題があると診断された場合は医療費控除の対象と考えてもよいと思います。
対象となる医療費は?
患者様が支払った治療費、通院費(交通費など)、治療に必要な医薬品の購入費用となります。ただし、歯ブラシや歯磨剤などの口腔衛生用品(歯周病治療のためであれば適応可)や通院のために使用した車のガソリン代などは適用外となります。
申告する場合の注意
大人の歯列矯正で純粋に美容目的である場合は医療費控除の対象にはなりません。医療費控除の対象になるかわからないかたは折田院長に確認してください。大人の歯列矯正を医療費控除として申告する場合には、医師の診断書が必要になる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
控除対象金額の算定方法
医療費控除の対象となる金額の算定方法は、
医療費控除の対象額 = (その年に支払った医療費の総額) - (A) − (B)
(A) 次に該当する金額の合計(出産育児一時金、配偶者出産育児一時金、家族療養費、高額療養費、損害保険会社や生命保険会社から支払われた傷害費用保険金、医療保険金、入院給付金等)
(B) 10万円か所得総額の5%の金額のどちらか少ない方の額
戻る金額の算定方法
確定申告時に戻る金額 = 医療費控除の対象額 × あなたの税率
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超え 330万円以下 | 10% |
330万円を超え 695万円以下 | 20% |
695万円を超え 900万円以下 | 23% |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超え 4,000万円以下 | 40% |
4,000万超え | 45% |
控除を受ける手続き
- まず、医療費控除をするためには所得税の確定申告をする必要があります。
- その年の1月1日〜12月31日までに支払った医療費合計額がその年の医療費控除の対象範囲です。
- 所得税の確定申告の相談及び申告書の受付は、毎年2月16日から3月15日までです。
- 手続きには確定申告書が必要です。お持ちでない方は税務署まで取りに行くか、国税庁のホームページからダウンロード可能です。
- 確定申告の手続きは所轄の税務署で行います。
- 提出する確定申告書の医療費控除の欄に該当する控除額を記入して提出します。 (他の必要な欄の記入も行ってください。)
- 申告の際には医療費の支出を証明するものが必要となります。医療費を払ったことを証明する領収証などは申告書に付けるか、または申告の際にチェックを受けてください。銀行振込を利用したときは振込の控えを利用できますが、必要ならば別に領収証を発行しますのでお申し出下さい。カードを利用の場合は、カード会社が発行する「ご利用明細書」か当院が発行した領収書をお使いください。
- 大人の歯列矯正の場合は担当医師の診断書が必要となる場合がありますので、必要な場合は申し出てください。
- 治療費でデンタルローンを利用した場合の医療費控除は、そのデンタルローン契約が成立した年の医療費控除が対象になります。「お客さま控」または「お支払計算書」等を使って申請してください。※デンタルローンに関わる金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりません。
解説動画
歯科矯正治療で活用できる医療費控除についてYouTubeにて詳しく解説していますのでどうぞご覧ください。